第174回 マイホームを建てるための土地を購入したいと考えています。地目というものがあると聞きました。どのようなものでどのようなことに注意する必要があるでしょうか。
マイホームを建てるための土地を購入する際、「地目」という言葉を耳にすることがあるでしょう。
これは不動産登記簿に記載されている土地の用途区分を指し、その土地がどのような目的で利用されるべきかを示しています。
たとえば住宅を建てることが主目的の土地は「宅地」と記載されており、農地として利用される土地は「田」や「畑」といった地目になります。
これらの地目は法律上の定義に基づいて定められており実際に土地をどのように使えるかを大きく左右する要因となるため、購入前に十分な理解と確認が必要です。
住宅を建てるためには、通常「宅地」の地目であることが条件となります。購入を検討している土地が「宅地」以外の地目である場合建築を行うためには変更を申請し、用途変更の手続きを完了させる必要があるのです。この手続きは自治体に申請し、農地転用や用途変更の許可を得る形で進められます。
しかしこの手続きには時間がかかる場合や、自治体によっては許可が下りないケースも考えられるため慎重な検討が求められるのです。特に農地については「農地法」の規制が強いため、安易に購入を決めるのは注意すべきです。
地目は法律上の用途を指しますが、現地の状況と一致しているとは限りません。たとえば不動産登記簿上は「宅地」と記載されているものの、現地には建物が建っておらず更地のままである場合や逆に「山林」や「雑種地」とされている土地が住宅地のように整備されていることもあります。このようなケースでは実際にその土地が住宅建設に適しているかを現地で確認し、専門家の意見を仰ぐことが重要です。変更には土地の周辺環境や都市計画の影響も関係するため自治体や専門の土地家屋調査士に相談し、法的な側面も含めて判断する必要があります。加えて地目だけでなくその土地が都市計画区域内であるか、用途地域の指定があるかどうかを調べることも大切です。用途地域は建築可能な建物の種類や規模を制限するもので、地目とは別に土地利用を規定する要素として機能します。