第159回 不動産登記簿というものがあると聞きました。どのようなものでしょうか。
不動産登記簿は不動産の権利関係、物的な状況を公示するための書類で、法務局・地方法務局・出張所などの登記所に備え付けられているものです。また不動産登記簿は土地登記簿と建物登記簿に分けられていて、どちらも不動産を管轄する登記所で保管が行われています。
登記簿には表題部・甲区・乙区の区分があります。表題部は、土地や建物の所在地番や面積などの情報が記載されています。甲区は所有権の情報が記載されている部分で、乙区にはそれ以外の情報が記載されているのが特徴です。乙区は、抵当権・地上権・賃借権に関する情報がまとめられています。
不動産登記簿は紙の書類で管理されていましたが、現在は電磁的な記録に置き換えられ、コンピュータ化されています。更にインターネットで取得できるようになりました。公示という性質上、不動産登記簿は誰でも請求して取得が可能です。土地建物の所有者は誰でどのような権利関係なのか、それを一般公開することで、取引の安全と円滑を目的としているのが不動産登記簿です。不動産登記簿の取得は管轄法務局の窓口で、交付申請書の記入と手数料で取得することができます。
取得の際に求められる必要書類は特にありませんから、誰でも簡単に取得できるようになっています。交付申請書は窓口に備え付けられているので、その場で記入して申請できます。所要時間は混雑状況にもよりますが、早ければ10分くらいで済むでしょう。近くに管轄法務局がない、あるいは時間が取れないといった場合は、郵送で申請することも可能です。管轄法務局に封書で、申請書・登記印紙(手数料)・返信用の封筒と切手を郵送するだけです。
より簡単なのはインターネットを使った申請で、都合の良い時間に申請ができますし、手数料が安いのもポイントです。不動産登記簿の取得方法を知っておけば、土地建物の取引を行うときに便利です。不動産相続にも関わる重要な重要な書類なので、相続の予定がある場合にも不動産登記簿について知っておくことが大切です。