第123回 マイホームを購入予定です。用途地域というものがあると聞きました。どのようなものでどのようなことに注意する必要があるでしょうか。

用途地域は、秩序ある都市計画を実施する上で住宅エリアや商業エリア及び工業エリアなど土地のエリアを13種類に分類した規制です。

住宅系には、低層住居専用地域と中高層住居専用地域及び住居地域にそれぞれ第1種と第2種があり、更に田園住居地域と準住居地域の8種類があります。

商業系は、近隣商業地域と商業地域の2種類だけです。

工業系は、準工業地域と工業地域及び工業専用地域の3種類があります。

用途地域を確認する際にはどのようなものを確認すれば良いのか知らない方が多くおり、建築用地を購入した後に思った建物が建築することができず後悔する方も少なくありません。用途地域は、国土交通省国土政策局の国土数値情報をもとに制作された用途地域マップが便利であり、調べたい土地の住所を入力するだけで情報を得ることができます。

また、詳しく知りたい場合には、国土交通省国土政策局の国土数値情報を地域別にダウンロードする事ができ、ダウンロードしたものをプリントアウトして手元に置いておくと非常に便利です。建築用地を確認する際に注意すべき点は、建ぺい率と容積率および建物の建築制限だけと考えてしまいがちですが、北側斜線制限や道路斜線制限など建築基準法の制限も確認しておく事が必要不可欠です。

建ぺい率は、建物を建てる用地に対して1階部分の上限となる床面積の割合を%で表したものであり、30%80%まであります。建ぺい率が50%の場合には、100坪の建築様式に対して1階部分の床面積が50坪と制限されるものであり、30%であれば1階部分の床面積は30坪しか建てられないということになります。

容積率は、建物を建築する用地に対して建築可能な建物の延床面積の割合を表した規制であり、50%から1300%と非常に幅広くなっているのが特徴です。容積率が1300%の場合には、100坪の建築用地に延床面積1300坪の建物が建築可能であり、容積率が50%ならば100坪の建築用地に延床面積50坪の建物しか建築することができません。