第105回-あずまくんが答える『不動産取引で、消費税がかかる場合とかからない場合があると聞きました。どのようなことでしょうか。』

不動産取引には消費税がかかる場合とかからない場合がありますが、これは物件が課税対象か否かで決まります。

消費税は文字通り消費に課税が行われる税金なので、消費税法に規定がある要件に該当する取引において課税が発生します。消費税法では国内で行われる取引、事業者が事業として行うもので、対価が発生することと規定されています。

また資産の譲渡、貸付や役務の提供という規定もあるので、これらから外れる不動産取引には消費税がかからないことになります。

具体的には課税事業者が事業用として資産を売却するケース、仲介手数料が発生する不動産仲介会社と介する不動産の売却などが課税対象に該当します。

それから個人であっても、前々年に1000万円を超える課税売上を出していたり、前年1月から6月までの課税売上と給料支払の合計が1000万円超の場合も消費税がかかります。大きな課税売上が発生していることで課税事業者とみなされますから、その結果納税義務が発生するわけです。消費税の課税対象となるものには他にも、住宅ローンの繰り上げ返済時に発生する手数料や、ローン借り換えにおける手数料、売却手続きの司法書士に対する登記代行費用が挙げられます。

不動産取引で消費税がかからないのは、建物ではなく土地の売却、事業者に該当しない個人による売却です。消費税は消費されるものにかかる税金ですが、土地は消費されないので課税対象外です。

消費税法の規定では、事業者が事業として不動産取引する場合に消費税が発生するとされているので、個人であれば非課税です。個人は個人でも個人事業主は別ですが、個人が買い替えなどで手放す程度であれば、事業者とはみなされず消費税が発生することもありません。

このように、不動産取引には消費税がかかるケースとかからないケースがあるわけですが、物件そのものというより誰がどのように取引を行ったかによって決まります。