第100回-あずまくんが答える『路線価、公示価格、固定資産税評価額とはどのようなものでしょうか。実際の土地の売買に関係はあるのでしょうか。』

第100回-あずまくんが答える『路線価、公示価格、固定資産税評価額とはどのようなものでしょうか。実際の土地の売買に関係はあるのでしょうか。』

 路線価、公示価格のうち路線価は相続税の計算において使用するもので、公示価格は公示地価ともいいます。路線価は公示価格を参考に、一般的には8割くらいの価格が設定されることが多いです。相続税評価額ともいう路線価は、国税庁が選ぶ標準地の道路の値段から算出されるものです。公示価格の管轄は、国土交通省が公示する標準値の価格ですから、この点が大きくことなります。
 固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税、不動産取得税と登録免許税の基準にもなるもので、市町村が決定しています。固定資産税評価額の評価は3年ごとで、土地の所有者は固定資産税の納税通知書で内容を確認することが可能です。市町村役場に出向き、固定資産課税台帳でも確認できます。
 このように、土地の価格には路線価、公示価格、固定資産税評価額などがあって実際の土地の売買にどう影響するのか気になるものです。実勢価格は土地が売買された時の取引価格ですから、実際にいくらくらいで取引されているのか知りたい場合に役立ちます。土地の価格は複数存在するので、実際の土地の売買においてはこの実勢価格を参考にすることが少なくないです。路線価、公示価格、固定資産税評価額も勿論実際の土地の売買に影響しないわけではありませんが、1つだけを参考に決めることはまずないと思われます。当然ながら価格にはばらつきが生じますし、幅があるので簡単に決まるとは限らないでしょう。
 結局のところ実際の土地の売買は価格に影響する要素が多く、いくらで取引されるかはケースバイケースとなります。言うまでもありませんが、土地も需要と供給で価格が変動しますし、景気の動向や土地の周辺環境の変化も影響します。土地の価格の種類が多いのは確かに不便ですが、それだけ土地価格の評価は難しいことを意味します。最終的には売り手と買い手が納得して、取引が成立することで初めて価格が確定しますから、実際の土地の売買は交渉や取引次第となります。