第91回 あずまくんが答える『不動産の登記簿謄本の面積と実際の面積が違うことがあると聞きました。売買する場合はどのようにするのでしょうか。』

登記簿謄本に記載された面積と実際の面積が違うという例は、不動産の売買において発生しやすい事案です。登記簿謄本に記されている面積は登記面積と呼ばれ、登記簿謄本を取得すれば誰でも閲覧できます。公式なデータではあるものの土地を測量した年代は一定ではなく、測量の精度にも差があります。
不動産の登記簿謄本の面積を信用して行う売買は公簿売買といい、改めての測量はせずに手続きを進めるのが特徴です。公簿売買は測量の時間や手間をかける必要がなく、スピーディに売買を完結できます。土地によっては効果的な売買になるでしょう。
一方で、実際の広さを求めるために改めて土地の調査や測量を行う売買を実測売買といいます。実測売買では土地家屋調査士などにお願いして調査を行い、正確な広さを算出することになります。頼む手間や時間はかかりますが、土地の正確な情報を知った上で売買できるのがメリットです。
土地の調査をしてみたところやはり登記と実測の数字が違っていたといった場合は、測量機器を使って精密に測量を行い、境界立会いをして登記面積を修正することになります。前回測量したのがずいぶんと昔で長年はっきりしなかったという土地の大きさも、精密な数値を算出できる現代の測量機器によって広さや価値を確定できます。計測にかかった費用は主として売主負担になりますが、場合によっては買主と折半したり、買主負担になったりといった例もありえます。
公簿売買と実測売買のうちどちらを選んで話を進めるかは、土地の種類や用途、売主と買主が求めるものによっても変わるものです。しかし、登記と実測の数字が異なったまま売買を進めると、後々になってからトラブルが発生する可能性があることも覚えておきましょう。たとえば登記と実際の広さがかなり違うことに気づいた買主が訴えを起こす、隣の土地との曖昧な境界線が争いの元になるなどが考えられます。土地を売買する場合、細心の注意が必要です。