第88回 あずまくんが答える『中古住宅の購入を考えています。その場合、消費税はどうなるのでしょうか?』

マイホーム購入は生涯の中でも最も高価な買い物、このようにいわれています。新築の住宅が欲しいけれども予算がちょっと足りない、一戸建てなどの場合は土地の広さで価格も変わるけれども、中古住宅の購入なら広い庭のある家を買うことができるなどの魅力もあり中古住宅の購入を検討される人も少なくありません。高価な買い物になるので消費税だけでもかなりの金額、税率がアップして2021年5月現在では消費税は10%ですから、仮に販売価格が2,000万円の住宅購入の場合には200万円もの消費税を別途用意しておく必要があるわけです。
この消費税は中古住宅の購入で必要なケースと不要なケースがあることをご存知でしょうか。200万などのような高額な費用がゼロになるのかそれとも払わなければならないのか、これを考えたときにはゼロになった方が良いと考える人は多いといえます。ゼロになる条件というのは、中古住宅の売主さんが個人の場合です。ここで注意をしなければならないことは、個人といっても一般の人が仲介業者などを介すことなく一般の人に対して売却する場合には課税対象から外れるといった意味です。
インターネットで住宅の販売情報の収集をされる人は多いかと思われますが、この情報には必ず取引態様と呼ぶ項目があり、一般的な不動産会社の情報には仲介などの文字が明記してあるのが特徴です。取引態様は、不動産の取引を行う場合の業者の立場を表記してあるもので、ここには売主・貸主・代理・媒介(仲介)の4種類のいずれかが明記してあります。取引態様が貸主になっているものについては、立場が賃貸物件に相当するものとなるので、中古住宅の売買においての広告では売主・代理・媒介(仲介)の3種類です。
取引態様様が売主の場合は、物件情報を掲載している会社が売主に相当するもので消費税がかかるケースは多く、代理や媒介(仲介)の中には、売主が個人のケースもあるなどから消費税がゼロになる可能性もあります。
ただ、土地と建物のうち消費税がかかるのは、建物部分だけであり、土地についてはもともと消費税がかかりません。不動産取引は大きな額ですので、建物部分の消費税がなくなることに目がくらみ、良い物件でない物件を購入するなどしては本末転倒です。やはり、物件本位で、たまたま消費税がかからないケースもあればラッキーと思って物件探しをした方がよいともいえるでしょう。